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土地取得時の登録免許税について

2008年6月21日

  • 筆者 税理士 多田雄司

【質問】 土地を購入したときの登録免許税が変わると聞きました。どのように変わるのですか。

【答え】 2008年の税制改正で土地を売買で取得した場合の登録免許税の税率が改正され、次のようになりました。

(1)06年4月1日から09年3月31日まで…1000分の10

(2)09年4月1日から10年3月31日まで…1000分の13

(3)10年4月1日から11年3月31日まで…1000分の15

(4)11年4月1日から…1000分の20

 したがって、08年に売買した場合の税率は、1000分の10、つまり、1パーセントです。

【質問】具体的な計算は。

【答え】登録免許税は、次の算式で計算します。

 課税標準額×税率=登録免許税額

【質問】課税標準額とは。

【答え】税率を掛ける金額のことで、不動産の価額によります。具体的には、市区町村が発行する評価証明書に記載された金額によります。

【質問】例えば、評価証明書に記載された金額が、1537万1400円の場合は。

【答え】次の順序で計算します。

(1)課税標準額

 1000円未満の端数を切り捨てます。

 1537万1400円→1537万1000円

(2)06年4月1日から09年3月31日までの売買の場合の登録免許税

 1537万1000円×10/1000=15万3710円

 税額の100円未満の端数は切り捨てます。

 15万3710円→15万3700円

【質問】オンライン申請をした場合は、軽減特例があると聞きましたが。

【答え】08年1月1日から09年12月31日までの間にオンライン申請をした場合は、次のうち、いずれか少ない金額を登録免許税から控除します。

(1)課税標準額×税率×10/100 

(2)5000円

【質問】前々問のケースについてオンライン申請をした場合の登録免許税は。

【答え】 次のようになります。

(1)15万3710円×10/100=1万5371円

(2)5000円

(3)軽減額は、1と2のうち、少ない5000円

(4)登録免許税

 15万3710円−5000円=14万8710円

 14万8710円→14万8700円

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