2008年8月23日
【質問】 後期高齢者医療制度の保険料を支払うと税金の計算はどうなりますか。
【答え】 75歳以上の後期高齢者は、これまでは例えば国民健康保険に入っていても、2008年4月1日以後は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入します。
この制度で支払う保険料は、所得税や住民税の計算では、社会保険料控除の対象になります。
【質問】 社会保険料控除とは。
【答え】 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの保険料と厚生年金、国民年金、共済年金の掛け金を支払ったなどの場合は、これらの金額の合計額を、所得税や住民税の所得金額から控除する制度のことです。
その結果、例えばその年に支払った社会保険料が50万円で、その人の所得税と住民税の税率が20パーセントの場合は、税金が10万円安くなります。
50万円×(所得税率10%+住民税率10%)=10万円
【質問】 自営業者の場合は、夫も妻も国民年金に加入します。妻が無収入の場合、夫が妻の保険料を支払いますが、所得税と住民税の計算で控除できますか。
【答え】 夫が生計が同じ妻や子供などの親族が負担すべき社会保険料を支払った場合は、その支払った金額は、夫の社会保険料控除の対象になります。
【質問】 後期高齢者医療制度の保険料は、支払われる年金から差し引くことにしていますね。
【答え】 保険料の徴収漏れを防ぐために、このような徴収システムにしています。
この場合、妻が受け取る年金から妻の後期高齢者医療制度の保険料を控除します。
これは、妻が負担すべき保険料を自分で支払ったことを意味します。
【質問】 妻の年金収入は少額で、他に収入がない場合は。
【答え】 妻が支払った後期高齢者医療制度の保険料を妻の所得金額から控除しなくても所得税や住民税がかからない場合があります。
この場合は、その保険料を他に収入がある夫の所得税や住民税の計算で控除したいと考えます。
しかし、夫は自分のお金で妻の保険料を支払わない限り、妻の保険料を夫の社会保険料控除に加えることはできません。
つまり、年金収入から後期高齢者医療制度の保険料を天引きする制度では、支払った保険料が、所得税や住民税の計算で考慮されないケースがあるということです。
【質問】 それで新たに口座振替で後期高齢者医療制度の保険料を納める制度を認めることにしたのですか。
【答え】 そのとおりです。年金収入が180万円未満であることなどの条件を満たす必要はありますが、本人に代わって、世帯主や配偶者の口座から支払うことも認めることになりました。
税金を安くしたい人は、口座振替で支払うのがよいでしょう。