2010年1月16日
【質問】マイホームがシロアリにより被害を受けたため、修繕をしました。税金の計算で控除されますか。
【答え】所得税の雑損控除の対象になります。
【質問】雑損控除とは。
【答え】災害、盗難、横領により、生活に通常必要な資産に生じた損失について、給与所得などから控除する規定をいいます。
【質問】生活に通常必要な資産とは。
【答え】所有者や所有者と生計を一にする親族が生活する住宅や家財をいいます。ただし、趣味、娯楽、保養の用に使う目的で所有する別荘などは対象外です。また、動産の場合は、1個または1組の時価が30万円を超える貴金属、真珠などの宝飾品、書画、こっとう、美術工芸品などは対象外になります。
【質問】雑損控除額は、どのように計算するのですか。
【答え】次の(1)または(2)のうちいずれか多い金額を給与所得などから控除します。(1)損失額−所得金額×0.1
(2)損失額のうち災害関連支出額−5万円
【質問】損失額とは。
【答え】災害、盗難、横領による住宅、家財の損壊などの損害金額のことです。
これには、災害関連支出額や盗難、横領による損害が生じたことによる原状回復のための支出額が含まれます。
なお、保険金などで補てんされる金額があれば、損害金額から補てんされる金額を控除した金額によります。
【質問】所得金額とは。
【答え】給与所得者の場合は、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額をいいます。
事業や不動産の賃貸をしている人は、収入金額から必要経費を控除した後の金額のことです。
【質問】災害関連支出額とは。
【答え】次の費用のことです。ただし、保険金などで補てんされる部分を除きます。
(1)災害により被害を受けた住宅、家財の取り壊しや除去のための支出
(2)災害がやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日まで支出した次の金額
〈1〉災害により生じた土砂などの障害物の除去するための支出
〈2〉住宅、家財の原状回復のための支出
〈3〉住宅、家財の損壊、価値の減少を防止するための支出
(3)住宅、家財に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合に、その被害の拡大または発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
【質問】シロアリによる被害は認められるのですね。
【答え】はい。災害に当たります。災害には、(1)冷害、雪害、干害、落雷、噴火などの自然現象の異変による災害、(2)鉱害、火薬類の爆発など他の人為による異常な災害、(3)害虫、害獣その他の生物による異常な災害があます。
シロアリによる被害は、上記の(3)に当たります。
【質問】家屋の修繕費が雑損控除の対象になるのですか。
【答え】修繕費は、災害関連支出額に当たるので、雑損控除の対象になります。
【質問】シロアリの駆除費用も認められますね。
【答え】災害関連支出額についての【答え】の(3)に当たるので、雑損控除の対象になります。
なお、事前にシロアリの被害を防止するために支出する場合は、対象になりません。