【北京=奥寺淳】11歳の娘が売春を強要された事件で母親が当局に陳情したら「労働教養」処分となったことを巡る裁判で、中国湖南省高級人民法院(高裁)は15日、処分を不当と訴えていた母親を敗訴とした一審判決を取り消し、地元当局に損害賠償を命じる逆転判決を言い渡した。国営新華社通信などが報じた。
中国では陳情をして不当拘束される例が相次いでいるが、裁判所が陳情者の言い分を認めるのは珍しい。同法院は労働教養処分を科した同省永州市の関係当局に対し、自由を制限したことへの賠償として1641元(約2万7千円)、精神的苦痛に対する見舞金1千元(約1万6500円)を母親に支払うよう命じた。
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朝日新聞国際報道部