【ハーグ=野島淳】南極海での捕鯨を巡り、日本が国際司法裁判所(ICJ、オランダ・ハーグ)で豪州に訴えられた裁判は16日、日本側による最終弁論で、主要な手続きを終えた。「商業目的で、殺さなくてもいい鯨を捕り続けている」と非難してきた豪州に対し、日本は調査目的の捕鯨に合法性があると主張した。
日本にとってはICJで争う初の訴訟。判決は通常4〜8カ月後に出る。判決には上訴できない。
日本側代理人の鶴岡公二・外務審議官はこの日の法廷で、日本の捕鯨は「科学的知識を得る目的だ」と改めて主張。豪州の訴えが、そもそもICJで扱われる問題ではないとして却下するか、豪州側の主張を退けるかのいずれかを求めた。
その一方で、来年から国際捕鯨委員会(IWC)で南極海の調査捕鯨の見直し議論が始まることにも触れ、「必要ならば調査捕鯨の計画を修正する用意がある」と説明した。
日本はこれまでの口頭弁論で、科学研究目的のため限定的な捕鯨を認めた「国際捕鯨取締条約」の条文をもとに、年数百頭の捕鯨の正当性を主張してきた。
一方、豪州は「実際は肉を売るための商業捕鯨で、科学的根拠はない」と非難。日本は「鯨資源の保護のために必要で、殺さないと取れないデータもある。科学的成果も上げている」と反論した。また「科学には多様な意見があり、一つに定義できない」とし、あくまで条文に基づく司法判断をICJに求めた。
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朝日新聞国際報道部