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低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」

2012年11月29日

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 【青池学】定年後の再雇用を決める際、会社側が不当に低い評価をして再雇用を拒否したのは違法だとして、兵庫県の男性が社員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)であった。第一小法廷は「男性は社内の基準を満たしており、再雇用しないのは合理的な理由を欠く」と述べ、会社側の上告を棄却した。

 男性に社員の地位を認め、未払い分の賃金(月額約19万円)を支払うよう会社に命じた二審・大阪高裁判決が確定した。

 原告は、大阪府箕面市の電子機器会社に勤めていた岡田茂さん(64)。再雇用を希望したが、仕事ぶりを点数化して評価する社内基準を満たしていないとして、61歳を迎えた2009年1月以降の再雇用を拒まれた。

 第一小法廷は「会社は評価を誤り、低い点をつけた」と述べ、「社内基準を満たしている」とした二審の判断を支持した。

 高年齢者雇用安定法は企業に65歳までの雇用確保を義務づけているが、現在は労使協定で社内基準を作れば再雇用者を選別することが認められている。厚生労働省によると、全国で約6万4千社が基準を定めており、再雇用を求めたが基準に満たないとして雇用されなかった人は5月末までの1年間で約6千人いる。

 判決後の会見で岡田さんは「再雇用を拒否された多くの人たちにとっても意義がある判決だ。これで安易な再雇用拒否に歯止めがかかれば」と語った。

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