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腎不全患者 「病気腎移植」求め、国を提訴へ 松山地裁

2008年10月4日

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 がんや尿道狭窄(きょうさく)などのため摘出された腎臓に治療を施したうえで別の患者に移植する「病気腎移植」の問題で、慢性腎不全患者9人が今月下旬にも、国を相手に病気腎移植を受ける権利の確認と総額約7500万円の慰謝料を求める訴えを松山地裁に起こす。

 原告となるのは愛媛、広島、香川、岐阜、兵庫の5県に住む男女9人。6人は人工透析を受けている。厚生労働省が病気腎移植を原則禁止したため、希望する医療を受ける権利を奪われ、憲法が保障する生存権と幸福追求権を侵害されたと主張。透析患者の5年生存率は60%、10年生存率は40%といわれ、死に対する恐怖など精神的苦痛を受けたとして一人500万〜1千万円の慰謝料を求める。

 患者と弁護団は4日、松山市で記者会見し、「修復腎(病気腎)移植は米国や豪州では日常的に実施されている医療行為。一刻も早く認めて欲しい」と訴えた。

 病気腎移植を全面的に否定する見解を出した日本移植学会の幹部らについても「誤った判断を導いた」として別の訴訟を起こす方針。

 病気腎移植は宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師(67)らのグループが91〜06年に42件実施していたことが判明。関連4学会は07年3月、「医学的に妥当性がない」として全面否定する共同声明を出した。声明を受け、厚労省は同年7月、臨床研究以外の病気腎移植を禁止し、保険診療の適用外としている。

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