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「刑法の解釈誤った」1審の猶予刑破棄し実刑 大阪高裁

2007年03月08日

 大阪府和泉市内などに建築廃材を不法投棄したとして、廃棄物処理法違反罪に問われた配管工高木真一被告(46)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。若原正樹裁判長は「一審判決は刑法の解釈を誤った」として、懲役2年執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金200万円)とした一審・大阪地裁堺支部判決を破棄し、懲役1年6カ月、罰金200万円の実刑を言い渡した。

 判決などによると、高木被告は03年、府知事から産業廃棄物処分業の許可を受けずに、同市や堺市で自らが実質経営する解体会社が処分を請け負った石膏(せっこう)ボードなど計約370立方メートルを不法投棄した。高木被告は昨年7月に府警に逮捕された。

 高木被告は04年4月に別の詐欺事件などで実刑判決を受け、同5月に確定。若原裁判長は、不法投棄事件がこの実刑判決確定前だったことから、詐欺事件との併合罪になると判断。「先に確定した判決が実刑の場合、刑の執行を猶予することはできない」と述べた。

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