阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員の女性が、何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の適用を不当として、2カ月分の未払い残業代約20万円の支払いを求めた労働審判で、東京地裁は18日、女性の主張を大筋で認め、会社側に約14万円の支払いを命じる審判を下した。
添乗員が加入する全国一般東京東部労組によると、女性は海外ツアーの添乗員で、日当は1万6千円程度。法定労働時間の8時間を超えて働いても残業代が支払われないことを不服として、5月に労働審判を申し立てていた。