大阪府公安委員会は1日、今年6月に「交通の方法に関する教則」が改正されたことを受け、携帯電話を使いながら自転車に乗る行為などに5万円以下の罰金を科す府の改正道路交通規則を施行した。
府警によると、罰金が科されるのは、携帯電話で通話したり、携帯音楽プレーヤー、ゲーム機の画面を見たりしながら自転車を運転すること▽救急車のサイレンなどが聞こえないような大音量で音楽を聴きながら車やオートバイ、自転車などを運転すること――の2点。車やオートバイに乗っていた場合は加えて反則金も科される。同様の規則は兵庫、秋田県などで施行されている。