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2008年04月24日
衆議院が可決した法案を、参議院が否決したり修正したり衆院と異なる決定をしたとき、衆院でもう一度採決し、3分の2以上の多数で再び可決、成立させること。そうできることが憲法59条で定められています。また、参院が60日以内(国会が休みの期間を除く)に議決しないときは、否決したとみなして再可決することができます。
政府・与党(自民党と公明党)は、3月31日で期限が切れたガソリン税などの暫定税率(ざんていぜいりつ=一時的に上乗せした税)を元にもどすため、政府が国会に提出した税制改正関連法案を4月30日に衆院で再可決することにしました。法案は2月29日に衆院を通っており、4月28日までに採決しなければ否決とみなされます。再可決によって5月中に、ガソリン代が値下がり前の3月並みの値段にもどりそうです。
提供:朝日学生新聞社