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2009年4月30日付 朝日小学生新聞
熊本県天草市の小学校で2002年、男の先生が当時2年生だった男の子(いまは14歳)の胸もとをつかんで体を壁に押しあてるなどしてしかった行為が体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁判所は28日、「体罰にあたらない」と判断。体罰があったと認め、市に賠償(つぐないのお金をはらうこと)を命じた一、二審の判決を破棄(取り消すこと)し、男の子の賠償の求めを退けました。
判決によると先生は、男の子が休み時間に廊下を通りかかった女の子をけり、注意した先生のおしりをけったことをしかりました。男の子は食欲がなくなるなどして、一時、通学できなくなりました。最高裁は「指導するためにしたことで、肉体的苦痛を与えるためではない」と指摘しました。
子どもの権利にくわしい喜多明人教授(早稲田大学)の話 子どもの人権侵害についての判断がせばめられたことは残念。子どもの権利条約では、「子どもは暴力をふるわれたり、むごいあつかいなどを受けたりすることがないよう守られる」と定められており、体を傷つけられることだけでなく、心が傷つけられることからも守られなければなりません。小学生のみなさんは、苦しいことやつらいことがあったら、自分を責めたり、がまんしたりしないで、身近な大人に相談しましょう。
提供:朝日学生新聞社