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月額2万円の共済年金を「収入」と認定され、その分生活保護費を減額されたのは違法だとして、金沢市の重度障害の男性が同市社会福祉事務所長を相手に減額処分の取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は17日、事務所長の上告を受理しない決定をした。減額は違法として処分を取り消した一、二審判決が確定した。
「全国生活と健康を守る会連合会」によると、生活保護訴訟で受給者側の勝訴が最高裁で確定したのは初めてという。
勝訴が確定したのは、脳性小児まひの後遺症で重度の身体障害のある高信司(たか・しんじ)さん(52)。
年金は石川県心身障害者扶養共済制度条例に基づくもので、母親が積み立てていた。高さんは、母親が死亡した88年から受給を始めた。ところが、事務所長は94年、この年金を「収入」と認定し、生活保護費からその分を差し引いた。
高さんは不服として県知事に審査請求したが棄却。厚生大臣への再審査請求も棄却されたため、95年に提訴した。一審、二審とも「この年金は生活保護費の上乗せ的な性格のもので、収入認定の対象にはならない」などとして高さんの請求を認めていた。
(07/17)
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