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   <特集>年金解剖学  
【年金ニュース】
 
無年金障害者に国家賠償命じる 東京地裁「放置は違憲」

無年金障害者訴訟で勝訴し会見にのぞむ原告団。前列左は岡村佳明さん、右は小酒井秀市さん
無年金障害者訴訟で勝訴し会見にのぞむ原告団。前列左は岡村佳明さん、右は小酒井秀市さん=24日午後2時すぎ、東京・霞が関で

 学生時代に事故や病気で重い障害を負った首都圏の元大学生4人が、当時任意加入だった国民年金の保険料を支払っていなかったことを理由に障害基礎年金を不支給とされた処分の取り消しと、一人当たり2000万円の賠償を国側に求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「障害を負った学生が保険給付を受けられるよう立法的手当てをしないまま放置したことは法の下の平等を定めた憲法に違反する」と述べて国に計1500万円の賠償を命じた。

 同様の訴訟は、この訴訟も含め計30人が札幌や福岡など全国9地裁に起こしており、この日の判決が初の判断となった。

 判決によると、学生は、89年に国民年金法が改正されて強制加入の対象になるまでは任意加入だった。このため、当時、学生の加入率は1〜2%に過ぎず、学生時代に国民年金に任意加入しないまま、成人になってから重い障害を負った場合は、障害基礎年金の支給を受けられなかった。

 判決は、障害基礎年金制度が創設された85年の同法改正に着目。当時は大学進学率が高まっており、障害を負った時期が20歳の前か後かで支給の可否が分かれる学生の人数も急拡大していた事情を踏まえずに、「国が何らの措置も講じなかったことは憲法違反だ」と結論づけた。

 4人はいずれも障害1級で、年金の支給対象になれば月額約8万4000円を受け取れるが、現在はほぼ無収入の状態。4人のうち、脳腫瘍(しゅよう)の障害を抱える岡村佳明さん(39)については、診断日が22歳だったが、発症は20歳以前だったと判断し、不支給処分そのものを取り消した。ほかの3人に対しては、各500万円を支払うよう国に命じた。

 厚生労働省の推定(02年7月時点)では、4人と同じように障害基礎年金の支給を受けていない人が全国で約4000人もいるという。 (03/24)




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