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内縁の夫であるおじ(当時72)が死亡したのに、民法が禁じる「近親婚」を理由に遺族年金の受給資格を認めないのは違法だとして、茨城県内の女性(64)が社会保険庁長官に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「内縁関係は42年にわたり、職場や地域でも抵抗なく受け入れられてきた。法的には婚姻関係に等しい」と女性の主張を認め、不支給処分を取り消した。
民法は、直系血族または3親等以内の傍系血族との婚姻を禁じており、85年の最高裁判決では、亡夫の連れ子と内縁関係にあった女性に、連れ子が死亡しても遺族年金の受給を認めなかった。社会保険庁によると、近親婚者に遺族年金の受給資格を認めた判決は、今回が初めてという。
判決によると、女性は58〜00年、おじと事実上の夫婦として生活してきた。
社会保険庁は、「資格を認めれば、国家が反倫理的な近親婚を公認することになる」と主張した。
しかし判決は、「遺族年金は、遺族の生活の安定のために給付されるもので、民法とは目的が異なる」と指摘。「一度は親子の関係にあった者が内縁関係になった場合とは、社会的評価や抵抗感が異なる」と述べた。
(06/22)
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