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Q ところで、主婦と公務員が加入対象から外されているのはなぜなの。
A これは確定拠出年金を制度化する際に大きな議論になったんだ。そもそもは確定拠出年金が、公的年金の上乗せ部分という性格をもつことから、これとの整合性をどうとるかということなんだけれどね。
Q ますます難しいな。
A 入れないのは専業主婦(厳密にいうと国民年金の第3号被保険者)。自営業者の奥さんとかで、自分で国民年金の掛け金を払っている人は、個人型に加入できるから心配しないでね。
専業主婦、この場合は国民年金の第3号被保険者と読み替えてほしいんだけど、この人たちは所得がないということで国民年金の掛け金支払いを免除されている。確定拠出年金は国民年金の掛け金をきちんと支払っている人という条件があるから、加入できない。専業主婦は、所得控除というかたちの税の優遇措置を受けられる対象となる所得がないため、確定拠出年金に加入するメリットがそもそもない、ともいえる。
04年度まで、確定拠出年金は運用して利益が出ても課税されない扱いになっている。もし専業主婦が加入できるとすると、掛け金を払う際にはメリットがなくても、運用段階で非課税となるのでは、運用時の利子非課税制度である「マル優」と同じ税制優遇になってしまう。マル優の対象を少なくしていこうという今の流れの中で、専業主婦にだけ拡大すべきではないとも考えられた。
それに、公的年金の改革の中で、専業主婦の扱いは大きな問題になっている。専業主婦は国民年金の掛け金支払いを免除されているが、働く女性が増えたこともあって、専業主婦にも払ってもらおうじゃないの、という声が大きくなってきた。そうした議論も踏まえて、年金全体の中で女性の扱いを見直していく中で、主婦の扱いを決めていこうということで、とりあえず加入できないことにしたんだ。
Q 公務員はなぜ加入できないの?
A 企業型年金に加入できるとすると、掛け金を事業主、つまり国や地方公共団体が税金から払うことになる。公務員の処遇に直結することから、それに対する国民の理解が得られるかどうか。
個人型に加入できるようにすればいいのではないか、という意見もあったけれど、個人型は「年金制度の3階建て部分について、企業から全く支援を受けない人」が対象という大原則がある。公務員は国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合から、職域年金を受けている。これ以上、上乗せ措置を講じなくても年金については手当てされているという考えから、加入対象者にならなかったんだ。
(03/10)
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