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Q 確定拠出年金に加入したとして、運用指図って具体的にはどうするのかな。
A いよいよ、具体的な運用の場面に入ってきたね。企業型に加入しているのなら、会社が給料明細などで個々人の拠出額を知らせてくれる。毎月拠出だから、毎月20日とか25日とかの締め切り日までに、運営管理業務のうち記録関連業務を行う運営管理機関に運用指図をすることになる。これまで導入した企業の例では、やはりインターネットのホームページから指図することが多いみたいだね。もちろん、書面でも、たとえば、コールセンターに電話して、本人確認のうえ、指図することもできるよ。当然のことながら、会社や確定拠出年金が提示している運用商品の中から選ぶんだよ。
インターネット経由の場合は、運営管理機関から口座番号とパスワードが発行されるのが一般的だね。運営管理機関のホームページで、口座番号とパスワードを入力してあなた専用のページに入り、そこで指図することになる。
Q 指図するのは、金額なの、比率なの。
A どちらでもいいんだ。例えば、企業型で最高の毎月3万6000円を拠出される場合、1万8000円を○○銀行の確定拠出年金専用定期預金、9000円を△△証券の外国株式インデックスファンド(投資信託)、残る9000円を××証券のアクティブ型日本株式(投資信託)という形でも、50%、25%、25%という言い方でもいいよ。
Q やっぱり、複数の商品を選ぶことになるのかな。
A リスクとリターンの関係を考えれば、確定拠出年金のように長期投資の場合は、やはり分散投資する方が賢明だろうね。
Q 加入者は指図するだけでいいんだよね。
A そこまでが加入者の役目だよ。指図を受けた運営管理機関は、個々の加入者から出された指図を運用商品ごとにとりまとめて、資産管理機関に通知する。その資産管理機関が、運用商品を提供する金融機関との間で運用契約を結ぶことになる。だから資産管理機関は、原則として個別の加入者がどのような運用商品を選択したのかといった個人情報は分からない。
指図や資金の流れについては、8回目の図を参照してほしい。
Q 仕事が忙しかったり、病気になったりして、毎月の締め切り日に遅れたらどうするの。どれに投資したらいいか分からなくて、指図しない場合もあると思うんだけど。
A そういうケースは十分考えられるよね。運用の指図をしなかった、あるいは遅れた場合は、各確定拠出年金の規約による。例えば、大手商社の場合は、規約で特段の運用指図がない場合は、その商社のメーンバンクの確定拠出年金専用定期預金に振り分けられると定めている。
Q そういう規約が決められていない場合は。
A 先ほど出てきた資産管理機関が、加入者の立場に立って、資産管理機関の忠実義務の範囲内で自ら判断して運用することになる。
Q どの商品で運用したらいいか分からない人も多いと思うんだ。だれかに指図を頼むことはできるのかな。
A 加入者が自分の意思で、たとえば会社側とかファイナンシャルプランナーに委託することはできるけれど、せっかく自らの判断で商品を運用する権利があるのだから、簡単にそれを放棄しない方がいいと思うよ。
運用指図の権利を任された会社側やファイナンシャルプランナーは委託の範囲内で運用商品を選ぶことができる。同時に、権利を引き受けた者として善管注意義務が発生することになり、もし義務を怠って加入者に損害を与えた場合は、民事上の損害賠償責任を負うことになる。
(08/04)
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