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気が早いようだが、確定申告の必要書類にそろそろ注意を向けておきたい。申告用紙には、支払った経費や控除要件を証明する資料の添付が求められる。領収書や証明書などの必要書類は、紛失しないように保管しておこう。
また、あわせて林税理士は「1年間の銀行通帳を見直す」ことを勧めている。年初に支払われた一時払い養老保険の満期金など、申告を忘れやすいものの最終チェックのためだ。
<申告用紙の種類>
A様式とB様式の2種類の用紙があり、Aは給与所得や年金所得がある人向け、Bはすべてに対応できる用紙になっている。一般にサラリーマンはA様式を使うが、不動産所得や譲渡所得などがある場合はB様式を使う。また、B様式には必要に応じて分離課税用、損失課税用の別表を添付する。
〇A様式……給与所得、雑所得、配当所得、一時所得を申告する人で、予定納税のない人
〇B様式……事業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の譲渡所得などを申告する人
〇B様式+別表
分離課税用……土地建物などの譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、退職所得、商品先物取引の所得などを申告する場合
損失申告用……不動産や株式の譲渡損失がある場合、損失を翌年以降に繰り越す場合
どの用紙が必要か分からない場合は、税務署の窓口で、申告する所得と受けたい控除の種類を漏れなく説明すれば、必要な書類一式を入手できる。
<ケース別添付書類>
サラリーマンの場合は、給与所得の「源泉徴収票」が必須の添付書類となる。ほかに、申告する所得や受ける控除の種類によって、次のような添付書類が必要になる。これらの書類は返却されないのでコピーをとっておくとよい。
<用紙の入手先・提出先>
申告用紙はどこの税務署でも入手できるが、提出先は住所を管轄する税務署になる。管轄が分からない場合は、最寄りの税務署に問い合わせるか、国税庁HPの「国税庁紹介」の「国税局、税務署の所在地及び管轄区域」
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htmで確認しよう。ほかに2月初旬頃から都市部の駅など全国約70カ所に設置される「還付申告センター」でも用紙を配布している。こちらでは管轄に関係なく、申告書を提出できる。
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林 裕二 (はやし ゆうじ) |
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税理士、CFP(FP上級資格)。日本ファイナンシャル・プランナーズ(FP)協会FP広報センター相談員、同協会認定講師。「得する金融商品の税金早わかり」(実業之日本社、2003年12月12日刊行予定)の著書がある。
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(12/12)
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