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   <特集>新証券税制  
【一からわかる新証券税制】
特定口座

 新証券税制では、株式売却益に対して税金がかかる仕組みになったため、原則として投資家自身が、株式取引の利益や損失を計算する必要がある。しかし、証券会社の特定口座で取引すれば、証券会社が取引損益の計算を代行し、年間取引報告書として投資家に報告してくれる。

 特定口座は、証券会社へ特定口座開設申込書を、運転免許証のコピーや健康保険証のコピーなどの本人確認書類とともに提出すれば、開設できる。特定口座の対象となるのは、国内の上場株式のほかに、上場投資信託(ETF)や海外の上場株式などがある。

 前回説明したように特定口座を利用する場合、2種類の選択肢がある。

 (1)まず、証券会社を通じて納税が完了する「源泉徴収口座」を利用する。証券会社が投資家に代わって納税するため、確定申告が不要となり、最も簡単に税金を払うことができる。

 (2)次に、証券会社が作成する「年間取引報告書」を使って確定申告する。「源泉徴収しない口座」や「簡易申告口座」と呼ばれる。年間取引報告書は、1月中に証券会社から送付される。

 なお、(1)の「源泉徴収口座」でも、年間取引報告書を使い、確定申告をすることができる。

 また、すでに証券会社で上場株式を保護預かりしている場合、証券会社は2003年12月中に特定口座に入れるように呼びかけている。一定の手続きをすれば、2004年末まで特定口座に移すこともできる。(12/09)

【監修 税理士・林裕二さん】

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