<特集>新証券税制 |
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【一からわかる新証券税制】
タンス株
タンス株とは、証券会社で保護預かりしていない上場株式のことで、2004年12月末までなら、特定口座に入れることができる。新証券税制は、株式売却益に対して課税するため、株式の取得価額(いわゆる買値)が重要となる。つまり、株式の取得価額が低いと、売却時に利益が出やすくなり、課税される可能性が高くなる。
タンス株を特定口座に入れる場合の取得価額は、実際の取得価額か、みなし取得価額(2001年10月1日終値の80%)のどちらかひとつを選ぶ。1980年代後半のバブル期以降に購入した株の値段は、2001年10月1日終値より高い場合が多い。この場合、みなし取得価額を選ぶと、その後の売却時に利益が多く計算され、課税されてしまう。
実際の取得価額は、証券会社から送付された取引報告書で確認することを原則としている。しかし、それが残っていない場合は、証券会社が保有している顧客勘定元帳(10年の保存義務がある)、株券の裏面や証券代行会社、発行会社の株主名簿などの写しから取得日を調べ、その日の新聞や証券会社のデータベースで価格を確認することなども認められる。いずれにしろ、取得価額が不明な場合は、取引があった証券会社に相談するのが早道だ。
また、特定口座預け入れ時に、みなし取得価額を選ぶと、取得時期も2001年9月30日とみなされる。このため、2001年11月末から2002年末までに購入した1000万円までの株式の譲渡益を非課税とする「緊急投資優遇税制」の適用外となる。(12/11)
【監修 税理士・林裕二さん】

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