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   <特集>新証券税制  
【一からわかる新証券税制】
緊急投資優遇

 緊急投資優遇は、残念ながら、今から新たに株式を購入しても適用されない。適用されるのは、2001年11月末から2002年末までの間にすでに購入した株式で、購入時点の価格が1000万円までの株式だ。それらの売却益に対する税金が免除される。つまり、購入価格が1000万円までなら、その後、たとえ株価が何倍に上昇しても税金はかからない。

 注意することは、売却時期に制限があり、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の提出が必要になることである。税金の免除が適用されるのは、2005年から2007年の間に売却した株式と決められているので、今から2004年末までの間にあわてて売却してはいけない。最終的には、投資家が、免税措置のメリットと株価動向を考えて、免税が適用される期間に売却するかどうかを判断することになる。

 2005年から2007年の間に株式を売却した場合、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出を経て、免税となる。また、特定口座のうち、最も簡単な納税方法として紹介してきた源泉徴収口座に入れている株式は、この緊急投資優遇の免税が適用されない。源泉徴収口座に入れている場合は、同口座からいったん引き出して、売却する必要がある。(12/15)

【監修 税理士・林裕二さん】

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