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   <特集>新証券税制  
【一からわかる新証券税制】
上場株式の配当課税

 2003年4月から、投資家が受け取る上場株式の配当金は、金額の制限なしに、源泉徴収された税金だけで課税を終了させることができるようになった。

 源泉徴収される配当課税の税率は、2008年3月末までは10%で、2008年4月以降は、20%に引き上げられる。

 ただし、確定申告をして、総合課税とすることもできる。確定申告をすれば配当控除などの適用を受け、税金の還付を受けられる可能性がある。

 確定申告して適用される総合課税の税率は、配当金を含む課税対象の所得が増えれば、税率が高くなる累進税率の仕組みになっている。

 源泉徴収と総合課税のどちらが得をするのか。2008年3月までの期間では、総合課税が源泉徴収より有利となるのは、課税対象所得330万円以下が目安となる。逆に源泉徴収が総合課税より有利になるのは、課税対象所得900万円超が目安となる。課税所得330万円から900万円までは、総合課税の税率は配当課税のそれと同じ10%だ。(12/17)

【監修 税理士・林裕二さん】

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