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【一からわかる新証券税制】
投資信託への課税新証券税制の中での投資信託の課税の扱いは、投信の種類によって異なるから注意が必要だ。一つは、特定口座に組み入れることができる「上場投資信託(ETF)」、二つ目が「国内公募株式投資信託」いわゆる株式投信、最後がMMFやMRFなど公社債投信だ。 ETFへの課税は、特定口座の中で行われるので、投資家は証券会社に任せておけばいい。気にしなくてはならないの「国内公募株式投資信託」いわゆる株式投信の利益(収益分配金、解約、償還差益)に対する課税だ。税率は、2004年から2008年3月末まで10%となる。現在は20%だ。収益分配金や償還時期は、投資信託を運用する委託会社が決めるため、投資家に選択肢はないが、解約については来年まで待つのが税制面からいえば得策だ。 また、2004年1月以降に発生する株式投信の解約、償還時の損失は、上場株式の売却益から差し引くこと(損益通算)が新たに可能となる。例えば、株式売却益が出た場合、購入時点より基準価額が低下している株式投信を売却すると、税制上のメリットを受けられる。この場合、源泉徴収口座で生じた売却益に対する源泉徴収税額の還付を受けようと思えば、確定申告をする必要がある。また、特定口座に含まれる上場株式などの損失とは異なり、翌年以降の繰越控除は認められていない。 一方、MMFやMRFなど公社債投信の利益に対しては、これまで同様に20%の源泉分離課税が適用される。 投信を扱う上での注意点でもう一つ重要なことは、投信の種類が名称だけではっきり区別できないことだ。投資信託の商品名に、債券やボンドの表現が含まれている場合でも、新税制が適用される株式投信に分類されることが少なくない。たとえば、国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン」も株式投信に含まれる。保有する投資信託が株式投信かどうかは、目論見書に明記されているが、不明な場合はこの機会に証券会社や委託会社で確認してほしい。(12/18) 【監修 税理士・林裕二さん】
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