厚生労働省は、麻薬などの薬物に似た興奮作用があるのに薬事法で規制されていない「脱法ドラッグ」の規制を強化する検討に入った。化学構造を少し変えて規制を免れる薬物が後を絶たないため。
脱法ドラッグはハーブやお香と称してインターネットなどで売られている。麻薬や覚醒剤などと構造が異なるので「合法」とされるが、1月末に東京都内でハーブを吸った少年3人が救急搬送されるなど健康被害が問題になっている。
大麻や覚醒剤と違い、脱法ドラッグを取り締まる法律はなかったため、厚労省は2007年、これらを「指定薬物」として販売や輸入を禁じた。現在は68種類ある。違反すれば回収などの行政処分を都道府県が発令し、懲役5年以下の刑事罰がある。