2009年7月1日12時44分
18歳未満が有害サイトを閲覧できないように携帯電話のフィルタリング機能の利用を保護者に対して全国で初めて義務づけた兵庫県の「改正青少年愛護条例」が1日、施行された。
同条例では、18歳未満の子どもが使う携帯電話の利用契約を結ぶ際、電話事業者は保護者に有害サイトによる犯罪が多発していることを説明しなければならないと規定。保護者に対しては、子どもの仕事に支障が出るなど特別な理由がある場合を除き、フィルタリング機能の利用契約を結ぶよう求めている。
違反した事業者が勧告に従わない場合、県は事業者名を公表できる。また、機能を利用しない保護者に説明を求めることができるとしている。罰則は設けられていない。