2009年7月1日15時0分
新築住宅で欠陥が見つかった場合に備えた瑕疵(かし)担保保険に加入できる新築物件を、国土交通省が1日から大幅に拡大する。耐震偽装事件を教訓に、保険への加入は10月から義務化されるが、これまでは任意で、着工前に売り主が申請した物件しか加入できなかった。同省は「いざ」という時に備えて保険を普及させるため、入居前で築1年以内の完成済みの戸建てやマンションでも事後申請で加入を認める。
売り主の建設業者やディベロッパーは、10年間は耐震強度の不足や雨漏りなどの欠陥が見つかれば補償する義務を負う。今回の保険制度は、売り主が倒産しても購入者を保護するのが狙い。
住宅瑕疵担保履行法で、10月1日以降に引き渡される物件は保険への加入が義務になる。ただ、それ以前の物件の加入は任意で、売り主側の裁量に委ねられている。国交省によると、売り主が保険を説明しなかったり、申請を忘れたりして加入しないケースが多いとされる。
このため、国交省は完成した物件でも新築であれば、事後申請でも保険加入を認める。申請があれば、保険法人は欠陥がないか現場を確認するため、手抜き工事の抑止にもつながるとされる。
保険を実施するのは国交相の認可を受けた五つの保険法人。保険料は売り主が支払うが、販売価格に上乗せされ、実質的には購入者の負担になる。
着工前に申請した場合の保険料は、戸建て1棟6万〜8万円、マンションは1戸当たり4万〜6万円。着工後や完成後は特殊なレーダー機器での審査になり、戸建て13万〜16万円、マンション1戸9万〜10万円と割高になるという。国交省は約23億円を用意し、保険料を1戸当たり5千円、45万戸を上限に補助する。
住宅リフォーム・紛争処理支援センターによると、08年度に雨漏りやひび割れなど住宅本体の不具合や欠陥の疑いで寄せられた相談件数は全国で2774件に上るという。(歌野清一郎)