【小池竜太】日本原子力発電は16日、原子力規制委員会に対し、行政不服審査法に基づく異議申し立てをした。規制委が敦賀原発2号機(福井県)の原子炉建屋直下に「活断層」があるとの判断に基づいて、保管中の核燃料の安全性評価などを命じたことを不服とした。
原発をめぐり、事業者が国の命令に異議を唱えるのは異例。規制委は今後、異議申し立てには相応の理由があるとして受け入れるか、棄却するか決める必要がある。棄却した場合や、3カ月以内に決定をしなかった場合などには、日本原電は国を相手取り、命令の取り消しを求める訴えを起こすことができる。
敦賀2号機をめぐっては、規制委が5月、原子炉建屋直下の断層は「活断層である」と判断。建屋内のプールには約1700体の核燃料が保管されているため、活断層が動いてプールの冷却水がなくなった時の核燃料や周辺への影響を調べ、7月末までに報告するよう、日本原電に命じていた。