神戸地裁尼崎支部の男性裁判官が、窃盗罪で在宅起訴された兵庫県西宮市の無職の男性被告(66)の今月5日の判決で、身柄を拘束された期間がなかったのに、誤って未決勾留日数20日分を差し引いた刑期を言い渡していたことがわかった。被告と神戸地検尼崎支部の双方が18日までに大阪高裁に控訴した。
神戸地裁によると、被告は昨年11月、同県尼崎市のスーパーでミカンなど2点(566円相当)を万引きしたとして今年5月、地検尼崎支部に在宅起訴された。被告は逮捕されず、勾留されていないが、裁判官は誤って懲役1年(求刑懲役1年2カ月)から未決勾留日数20日を差し引いた判決を言い渡し、被告の弁護側も検察側も誤りを指摘しないまま閉廷した。
神戸地裁は判決の誤りについて、「裁判官が被告について逮捕、勾留された事実があると誤認していたため」と説明している。富田善範所長は「このような過誤が起きたことは遺憾。今後二度とこのようなことが起きないよう、裁判官や職員に対して改めて注意喚起したい」とコメントした。