【北沢拓也】船舶の港への出入りを案内する「水先人」の団体が、「水先料金」を一律に定めるなど自由な競争を妨げた疑いがあるとして、公正取引委員会は1日、独占禁止法違反(事業者団体による競争制限)容疑で、東京湾水先区水先人会(横浜市)と伊勢三河湾水先区水先人会(愛知県半田市)の本部と、両会の事務所数カ所に立ち入り検査に入った。
立ち入り対象には、関係先として上部組織の日本水先人会連合会(東京)も含まれている。公取委は、ほかの団体で同様の行為がないかも調べる。
関係者によると、東京湾と伊勢三河湾の水先人会は、海運会社から受けた水先業務をとりまとめ、所属会員に順番に仕事を回していた疑いがある。また、水先料金は水先人が上限価格の範囲内で独自に決められるのに、両会は上限価格と同額で料金を設定して会員に周知していたという。