東京地裁が裁判員の選任手続きの段階で、遺体写真など刺激が強い証拠を扱う際は、候補者に予告する運用を始めたことがわかった。原則として、証拠の内容は初公判まで説明していなかったが、裁判員の心理的負担を考慮。候補者が辞退を申し出るべきかどうか判断しやすくした。
運用は7月中旬から始まり、最高裁も同月26日、全国の地裁に通知。各地で同様の運用が行われそうだ。
裁判員の心理的負担をめぐっては、福島県内の女性が5月、遺体のカラー写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして、国に損害賠償を求める裁判を起こしている。