現在位置:
  1. asahi.com
  2. ニュース
  3. 社会
  4. その他・話題
  5. 記事

バイオラバー「がん治る」と販売 薬事法違反の恐れ

2009年10月20日20時11分

印刷印刷用画面を開く

このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録

写真:山本化学工業などが発行した、バイオラバーを使った商品のパンフレット。写真はマットとベスト山本化学工業などが発行した、バイオラバーを使った商品のパンフレット。写真はマットとベスト

写真:バイオラバーを使ったコースター。グラスの下に敷けば、水や洋酒の味がまろやかになる効果をうたっているバイオラバーを使ったコースター。グラスの下に敷けば、水や洋酒の味がまろやかになる効果をうたっている

 高速水着素材の開発などで知られるゴム素材メーカー「山本化学工業」(本社・大阪市生野区)の製品「バイオラバー」を使った商品を販売している業者が、「がんが治る」などと効能をうたっていたことが朝日新聞の調べで分かった。バイオラバーは厚生労働相の承認を受けておらず、専門家によるとこうした販売行為は薬事法に違反する恐れがあるという。捜査当局も販売の実態を調べている。

 朝日新聞が調べたところ、「がん治療効果がある」などと説明して販売していたのは東京に本社のある健康用品販売会社。同社は東京のほか大阪、京都などに店舗があり、ホームページに定期的にバイオラバーに関する「説明会」の案内を掲載していた。バイオラバー自体を紹介するページもあったが、現在は削除されている。

 説明会では、同販売会社の担当者らが「バイオラバーは遠赤外線を出し、がんを抑制する効果がある」などと説明し、バイオラバーを使ったマットやベストなどの商品を販売していたという。

 薬事法は、人体に影響を与える医療機器を販売する際には、効能について品目ごとに厚労相の承認が必要と規定。承認申請した効能は厚労省の外郭団体で審査される。未承認の効能をうたっての販売は禁止されている。

 薬事法に詳しい吉峯啓晴弁護士は「承認を受けずに『がんが治る』などと説明するのは明らかに薬事法違反だ。人の『健康になりたい』という欲求を悪用しかねず、消費者に対して誠実な売り方ではない」と批判している。

PR情報
検索フォーム
キーワード:


朝日新聞購読のご案内