日本弁護士連合会(宮崎誠会長)は21日、性同一性障害の男性受刑者からの申し立てに基づき、黒羽刑務所(栃木県大田原市)に対し、医師によるカウンセリングや女性用の衣服の着用、長髪を認めるよう人権救済を勧告した、と発表した。法務省にも、女性刑務官による処遇などの検討を求めた。
勧告書などによると、この受刑者は07年1月から同刑務所に男性として収容されていた。肉体的には男性だが、幼少時から女性の自覚を持っていた。戸籍の名前は女性風に変えたが、性別は変更していなかった。
当初は衣服や下着は女性用を着用し、長髪も認められていたが、同年11月に男性職員を殴って骨折のケガを負わせたことから、衣服は男性用に変更され、配慮はなくなった。
受刑者は、この暴行事件で有罪判決を受けた後、静岡刑務所に収容中。女子刑務所への移送も訴えていたが、日弁連は「肉体的には男性であり、他の受刑者のことも考えると難しい。人権侵害とまでは言えない」として勧告には盛り込まなかった。
一方、刑務所側は「身体上、戸籍上は男性であり、社会復帰した際、男性として扱われても感情を爆発させることなく自己実現を図る能力を付けることが矯正の目標」としている。
法務省矯正局は「必要で可能な配慮はしているが、勧告内容をよく見て今後のあり方を考えたい」としている。