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酒井法子被告に有罪判決 懲役1年6カ月執行猶予3年

2009年11月9日12時7分

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写真:酒井法子被告酒井法子被告

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われたタレント酒井法子(本名・高相(たかそう)法子)被告(38)に、東京地裁(村山浩昭裁判官)は9日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。

 村山裁判官は「覚せい剤に対する常習性、ある程度の依存性が認められ、常習性がないとする弁護人の主張は失当だ」と指摘。「覚せい剤使用の発覚を免れるため逃走するなど事後の行動も卑劣で、刑事責任は決して軽くない」とした。

 一方で、執行猶予付きとした理由について「覚せい剤を勧めた夫との離婚を考え、すでに芸能プロダクションを解雇されるという社会的な制裁も受けている」と述べた。

 判決によると、酒井被告は7月30日ごろ、家族と出かけた鹿児島・奄美大島のホテルの部屋で覚せい剤をあぶって吸った▽8月3日に東京都港区の自宅マンションで覚せい剤0.008グラムを所持した。

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