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拓銀の特別背任、元頭取ら実刑確定へ 最高裁が上告棄却

2009年11月11日16時30分

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 97年に経営破綻(はたん)した北海道拓殖銀行(拓銀)の融資をめぐり、同行元頭取の山内宏被告(82)ら3人が特別背任罪に問われた事件で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「取締役としての任務違背があった」として、被告側の上告を棄却する決定をした。9日付。一審・札幌地裁の無罪判決を破棄し、山内被告と後任の元頭取の河谷禎昌被告(74)に懲役2年6カ月の実刑、融資先だったリゾート開発会社のソフィアグループ元社長の中村揚一被告(69)に懲役1年6カ月の実刑を言い渡した二審・札幌高裁判決が確定する。

 二審判決によると、山内被告は94年4月〜6月に10回にわたって計8億4千万円を同グループに融資。河谷被告もその路線を継承し、94年7月〜97年10月に88回にわたって計77億3150万円を融資し、いずれも拓銀に同額の損害を与えた。中村被告はこのうち、約47億円分の融資について、共謀をした。

 一審判決は、山内、河谷被告が頭取の任務に背いたと認めつつ、自己や第三者の利益を図る目的(図利目的)がなかったとして、無罪を言い渡していた。

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