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2012年11月20日21時27分

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ソフトバンク携帯の中途解約金条項は適法 京都地裁判決

 【村上晃一】ソフトバンクモバイル(SB)の携帯電話の割引プランを中途解約すると、解約金がかかる契約条項は消費者契約法に反するとして、京都市のNPO法人が条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が20日、京都地裁であった。杉江佳治(よしはる)裁判長は「中途解約者1人あたりの同社の損害額は、解約金を上回る」として条項は適法と判断。請求を棄却した。

 原告は弁護士らでつくる「京都消費者契約ネットワーク」。9975円の解約金は損害額を超えており、携帯電話の番号持ち運び制度などを前提に、消費者が解約する自由を不当に制限していると主張していた。解約金が同じNTTドコモとKDDI(au)も訴えたが、地裁はドコモへの判決(3月)で請求を棄却。auへの判決(7月)では条項の一部を無効として差し止めを命じ、別々の裁判官で判断が分かれていた。

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