社員らの積立金3億2千万円を受講生への返還金に流用したとして、業務上横領の罪に問われた英会話学校「NOVA」の元社長、猿橋望(さはしのぞむ)被告(61)の上告審で、最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。19日付。懲役2年の実刑とした二審判決が確定する。猿橋被告は保釈中で、確定すれば収監される。
NOVAは経営破綻(はたん)したが、現在は別の会社が運営している。
一、二審判決によると、猿橋被告は2007年7月、中途解約した受講生への解約返戻金の支払いに困り、自ら会長を務めていた社員らの互助団体の銀行口座から3億2千万円を関連会社の口座に移した。