【根岸拓朗】1995年の地下鉄サリン事件で特別手配中だったオウム真理教元信徒菊地直子被告(40)をかくまったとして、犯人蔵匿などの罪に問われた内装業高橋寛人被告(41)に対し、東京地裁は22日、懲役1年6カ月執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。
近藤宏子裁判長は「極めて重大な事件の容疑者を約5年3カ月の長期間にわたってかくまい、生活の便宜を図った。刑事司法に与えた影響は大きい」と指摘。一方で、「好意を抱いてかくまうことにした経緯などを考えると、直ちに実刑にするほど悪質な犯行とは言えない」と述べた。
判決によると、高橋被告は職場で知り合った菊地被告が手配されていると知りながら、2007年3月〜今年6月に東京都町田市と相模原市の家を借りて同居し、かくまった。
判決は、菊地被告に求婚したときに手配されていると打ち明けられた経緯や、知り合う前に菊地被告が10年余にわたって偽名で社会生活を営んでいたこと、高橋被告が自ら警察に出頭したことなどを、執行猶予を付けた理由として挙げた。