【青池学】十六銀行(岐阜市)の呼びかけで融資に応じた金融機関が、十分な情報が与えられずに融資先の破綻(はたん)で損害を受けたとして賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は27日、十六銀の上告を棄却する判決を言い渡した。計約4億9千万円の支払いを十六銀に命じた二審・名古屋高裁判決が確定した。
複数の金融機関が協調して融資する「シンジケートローン」のとりまとめ役について、賠償責任を認めた最高裁判決は初めて。
訴えていたのは、豊田信用金庫(愛知県豊田市)▽岐阜信用金庫(岐阜市)▽三重銀行(三重県四日市市)。十六銀がとりまとめ役となって四つの金融機関は2007年、「シンジケートローン」で愛知県内の石油製品販売会社に計9億円を融資したが、同社はその直後に経営破綻した。