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2012年11月29日20時51分

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低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」

 【青池学】定年後の再雇用を決める際、会社側が不当に低い評価をして再雇用を拒否したのは違法だとして、兵庫県の男性が社員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)であった。第一小法廷は「男性は社内の基準を満たしており、再雇用しないのは合理的な理由を欠く」と述べ、会社側の上告を棄却した。

 男性に社員の地位を認め、未払い分の賃金(月額約19万円)を支払うよう会社に命じた二審・大阪高裁判決が確定した。

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