2000年9月の東海豪雨で新川が決壊し、浸水被害を受けた名古屋市などの住民が、河川管理が不十分だったとして国と愛知県に約5600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は住民側の上告を棄却する決定をした。決定は11月29日付。
名古屋市北部の庄内川にあった江戸時代の治水施設「洗堰(あらいぜき)」から、豪雨で増えた水が流れ込んで新川が決壊した。裁判では、閉鎖する計画があった洗堰を豪雨発生時に閉鎖していなかったことや、それまでの河川改修の進め方が争われた。
決定は「国や県の改修計画や河川管理は格別不合理とは言えない」とした一審と二審判決を支持した。