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2012年2月7日23時17分

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ハーグ条約加盟へ、法制審が要綱答申 3月中に法案提出

図:子を戻す手続きの流れと、戻すことを拒否できるケース拡大子を戻す手続きの流れと、戻すことを拒否できるケース

 国際結婚が破局した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟に向けて、法制審議会は7日、国内で整備が必要な裁判手続きなどの要綱を小川敏夫法相に答申した。これを受け、政府は3月中に法案を提出し、今国会での条約承認を目指す予定。ただ、他の重要課題も多く、法案成立と承認の見通しは立っていない。

 ハーグ条約は、国際結婚が破局するなどして一方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ出した場合に、子を元の居住国に戻し、その国の裁判で誰が子の面倒を見るかを決めるよう定めている。主要8カ国(G8)では日本だけが未加盟。欧米諸国から早期の加盟を求められ、日本政府は必要な国内法の整備を急いでいる。

 要綱は、日本人の親が日本に連れ帰った子を外国にいる親が戻すよう求めた場合の手続きを規定。家裁が子を戻すかを決定し、従わなければ裁判所の執行官が強制的に子を引き離せる仕組みも盛り込んでいる。

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