2009年5月26日10時46分
総務省は26日、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者の救済について、自治体の取り組みが不十分だとする行政評価結果を公表した。DV防止法で都道府県に設置が義務づけられた支援センターの数や、相談受付時間の長さにばらつきがあるとし、関係省庁に改善を勧告した。
昨年9月時点で、支援センターは北海道と千葉が最多の16カ所だった一方、宮城、茨城、埼玉など21府県は1カ所だけだった。27都道府県と4政令指定都市にある計46カ所の支援センターの相談受付時間は、21カ所が午後6時までだったが、その他は午後6時以降も延長。千葉では24時間態勢をとっていた。