福岡県うきは市は4日、実刑判決を受けた人の選挙権を停止したり回復したりする手続きを3人にしていなかったと発表した。うち2人は過去の選挙で投票に行けなかったという。高木典雄市長は記者会見し「心からおわびする」と謝罪した。
公職選挙法は、禁錮以上の刑を受け、執行を終えるまでの人は選挙権がないと規定している。該当者については、検察庁などから本籍のある市町村に知らされ、市町村は住民票のある市町村の選挙管理委員会に速やかに通知する義務がある。
4日公示された参院選で、うきは市に本籍があり他の自治体に住む60代男性からその自治体に「投票所入場券が来ない」と問い合わせがあり、連絡を受けたうきは市が調べて発覚した。選挙権停止は通知していたが、2011年8月に回復した際、通知をしていなかった。男性は12年12月の衆院選で投票できなかった。
市が合併した05年3月以降について調べたところ、同じようなケースが見つかった。40代の男性は地方選と衆院選の計四つで投票できなかった。50代の女性の場合は停止を通知せず、収監中に投票所入場券が自宅に送られていた。別の5人は、通知の遅れに気づいた居住地の自治体が自主的に回復させていた。当時の担当者が定年退職しているため、なぜ手続きをしていなかったかは不明で、これから調べる。
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朝日新聞官邸クラブ