仕事でけがをしたのに健康保険も労災保険も使えない人がいることについて、厚生労働省は10月29日、こうしたケースに健康保険を適用する方針を決めた。審議会で詳細を詰め、必要があれば来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する。
業務上のけがや病気には通常、労災保険が適用される。だから勤め人を対象とした健康保険では仕事中のけがなどはカバーされない、というのがこれまでの厚労省の解釈だった。
このため、シルバー人材センターなどで請負形式(個人事業主)で働く人やインターンシップ中の学生など労災保険に入っていない人で、家族が入る企業の健康保険で被扶養者になっていたり、退職後も前の勤め先の健康保険に継続加入していたりする場合には、労災保険と健康保険のどちらの適用も受けられない。その結果、医療費が全額自己負担になってしまう問題が生じていた。