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7月の参院選から解禁されるインターネットを使った選挙運動。選挙がより身近になる一方、色々と規制もあります。何ができて、何ができないのか。ホー先生が詳しく解説します。
A:×→電子メールの利用は政党、候補者に限定されておるんじゃ。メールは受信した人しか読むことができず、多くの人の目にさらされないため、なりすましなどが起こりやすいことが限定の理由に挙げられている。メール以外のホームページやブログ、ツイッター、フェイスブックなどを使っての選挙運動はできるんじゃ。
A:×→ちょっと技術的な話になるが、SMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)方式やSMS(ショートメッセージサービス)などの電話番号方式を一部でも使ったメールが規制の対象なんじゃ。フェイスブックやLINEのメッセージ機能は、この方式が使われていないから規制の対象外。同じ文面でも、メールを利用すれば違反で、メッセージ機能を使えば大丈夫というのは、なんだか分かりにくいのう。
メッセージ機能を利用して、マニフェストなどを流すこともできるんじゃ。マニフェストなどを添付したメッセージが受信者のメールに自動的に転送されることも考えられるが、こうした設定にしていることは、送信者には分からないので違反には問われないんじゃ。
A:×→選挙運動用のメール送信は政党、候補者に限られているため、メールの受信者が転送することは禁じられているのう。家族や友人など親しい間柄だと、うっかり送信してしまいがちだけに、十分に気をつけないといかんな。あくまでも、メールの受け取りを希望する本人が候補者や政党に伝え、直接受け取ることじゃ。
A:×→ホホウ!政治に関心を持つことは感心じゃ。だが、未成年の選挙運動は公職選挙法で禁じられておるぞ。ネットを使っての運動もダメじゃ。原発再稼働の賛否など、政治について思うことを発信したり、提案を行うことは自由だが、それを選挙運動に結びつけないように気をつけることが必要じゃのう。
A:○→いわゆる落選運動は有権者もできるんじゃ。有権者はメールでの選挙運動は禁止されているが、落選運動ではメールも使える。これは「○○候補を当選させよう」との呼びかけは選挙運動だが、「○○候補を落選させよう」は選挙運動ではないとされるからじゃ。ただ、URLやツイッターのユーザー名など送信者の連絡先は表示しなければならない。名誉毀損(きそん)に問われることもあるから、記述内容は注意しなければならないのう。
候補者が2人しかいない場合、特定の候補者への落選運動が、結果的にもう一方の候補者の当選を求める選挙運動となる可能性もあるが、総務省はあくまで落選運動と当選運動は別としている。そのため、候補者が2人の場合でも有権者がメールを使った落選運動はできるが、記述内容は気をつけんといかんな。
A:○→公職選挙法では、そもそも外国人の選挙運動が禁止されていないんじゃ。そのため、インターネットを利用した選挙運動もできるのう。
A:×→政党や候補者がマニフェストやビラ、ポスターをウェブサイトに掲載することやメールに添付して送ることはできるんじゃ。だが、それらを紙に印刷し、証紙もはらずに配ると、公職選挙法違反になるのう。印刷することが問題ではなく、配布や掲示することがダメということじゃ。
A:×→参院選の比例候補が選挙区の候補への投票を呼びかけることはできないんじゃ。一方で、選挙区の候補が比例候補や政党への投票を呼びかけることはできる。公職選挙法の規定のためだが、ちょっと複雑じゃのう。
衆院選では、小選挙区の候補が比例の政党への投票呼びかけができ、比例では政党が小選挙区候補への投票呼びかけができるんじゃ。
A:○→確認のメールそのものは、公職選挙法にはすぐにはひっかからないんじゃ。ただし、「応援よろしくお願いします」など、書いてある内容によってはひっかかる可能性があるな。事前にメール送信の同意を得ていないのに、選挙での投票を呼びかけたようなメールが届くことになってしまうからじゃ。選挙期間前の確認メールも、内容によっては事前運動に当たる可能性があるのう。
A:×→送信を希望した人など、いったん送信の許可をもらった人には、次の選挙の期間中もメールを送ることは可能じゃ。許可の効力は消えないということじゃ。拒否された場合も、その効果が選挙ごとに失われるわけではない。改めて同意を得なければ、送信はできないな。
選挙運動用のメールは、政党や候補者に対して、「メールアドレスを自ら通知した者」のうち、送信に同意した人などにしか送信できないんじゃ。この「自ら通知」とは、例えば、メールアドレスを記載した名刺を交換する場合などじゃ。名刺交換をした時期についての特定の決まりはないため、以前に交換した名刺のアドレスに送ることができるぞ、もちろん、相手から送信を希望しないとの返信があれば、それ以降は送信できんな。
A:×→うその事項などを公表した場合は、虚偽事項公表罪とか名誉毀損(きそん)罪といった罪に問われるんじゃ。候補者のウェブサイトを改ざんした場合は、選挙の自由妨害罪などの罪に問われるのう。
プロバイダー責任制限法の特例というのもある。これは、候補者などが、なりすましサイト、掲示板の書き込みなどの削除をプロバイダーや管理者に求めた場合、書き込みをした人から2日間回答がなければ、勝手に削っても賠償責任を問われないというものじゃ。限られた選挙期間の中で、うそや中傷はなるべく早く正し、選挙に影響を与えないためなんじゃ。
A:×→業者が「主体的・裁量的」に選挙運動の企画を行った場合、業者への報酬が買収とみなされかねないな。「主体的・裁量的」とは、業者が活動の中心的な存在で、物事を決定する立場にあるということじゃ。
文案を候補者がチェックした上で流しても、業者が主体的・裁量的に関わっている場合は、同様に買収とみなされる可能性が高いのう。
中傷への反論も、「事実無根」などと単に否定するだけなら、業者に報酬を支払っても大丈夫だが、「事実無根で、○○法案の制定のために努力している」など、候補者の政策宣伝などを絡めて反論した業者に報酬を払うと問題じゃ。業者が選挙運動を「主体的」に行っているとして、買収のおそれが生じるぞ。
A:○→有権者との間で、「同意していないのにメールが送られてきた」といったトラブルを避けるためにも、特にメールを受け取ることの同意に関するやりとりは残しておいたほうが安心じゃ。
メールだけでなく、たとえばメール送信に同意した書面なども残しておいたほうがよいのう。記録には保存義務があるが、これはトラブルになった時に送信側が証明しやすいように設けられたものなんじゃ。違反しても罰則はないが、きちんとやっておいたほうが安心じゃ。
A:×→投開票日当日の更新やメール送信は行うことができないんじゃ。ただし、ホームページを閉じる必要などはなく、そのまま残しておけるぞ。
新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要
新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
メッセージ機能を含む
著作隣接権者(放送事業者)の許可があれば可
著作隣接権者(放送事業者)の許可があれば可
著作隣接権者(放送事業者)の許可があれば可
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課せられる
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朝日新聞官邸クラブ