選挙区落選でも復活あり-小選挙区比例代表並立制-

衆院選挙制度のポイント

 当選者1人を決める300小選挙区、政党の得票数に応じて11ブロック(北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海、近畿、中国、四国、九州)ごとに当選者を決める比例区(定数計180)を同時に実施。有権者はそれぞれ1票を投じる。

 比例区の議席配分はドント式。当選者は、各政党が事前に発表した名簿順位にしたがって決まる。政党公認の小選挙区の候補者は比例区にも重複立候補できる。この場合の政党は、(1)国会議員5人以上(2)直近の総選挙か参院選(選挙区、比例区どちらかで可)で得票数が全国の有効投票数の2%以上――のいずれかを満たさなければならない。

 重複立候補した候補者が小選挙区で当選すれば、小選挙区を優先。小選挙区で落選しても、比例区の名簿順位が当選圏なら、比例区で「復活当選」する。重複立候補した候補者の名簿順位が同じ場合、小選挙区の当選者の得票に対して何%の得票をしたかを示す「惜敗率」が高い候補から順に当選が決まる。