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酒井被告を追起訴、取り調べは延長か

2009年9月12日

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 酒井法子被告(38)が11日、鹿児島県奄美大島で覚せい剤を吸ったとして、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で追起訴された。使用についての起訴は初めてで、一応の捜査が終了した。今後は初公判までの保釈がポイントになるが、この日の東京地検の動きから、東京地裁に対し使用の件でさらに拘置を求めたことを指摘する識者もいる。起訴後は原則的に取り調べは禁止だが、任意で取り調べることもでき、初公判までに入手先などの新事実が明らかになる可能性がある。また、夫で自称プロサーファー高相祐一容疑者(41)も、千葉県勝浦市の別荘での所持の罪で追起訴された。

 酒井被告はすでに所持の罪で起訴されており、追起訴ならば身柄を東京湾岸署に置いたまま手続きをすることが可能だった。しかし、午後1時すぎ、酒井被告を乗せた車が同署を出て東京地検に向かった。その後、東京地裁で拘置のための尋問を受けた。

 元東京地検検事の大沢孝征弁護士によると「すでに拘置されている所持の事件とは別に、今回の使用の事件でも拘置してほしいと求める『勾留中求令状』を起訴状と一緒に提出していると思われます。わざわざ、酒井被告を地検に呼んでいるということは、保釈に強く反対しているという地検の姿勢を見せたのではないでしょうか」と説明した。

 東京・南青山の自宅マンションで所持していた覚せい剤や吸引用のストローはすでに押収されているため、証拠はなく隠滅のしようがない。しかし、追起訴された使用については、尿検査で陰性だったため、証拠といえるものは、夫の供述しかない。保釈されれば、夫婦で口裏を合わせ、供述をひっくり返すことも考えられる。薬を抜くために逃亡した事実もある。捜査関係者によると、酒井被告は「悪いことをしました。深く反省しています」と供述し起訴内容を認めているが、保釈請求した場合、地検は保釈反対の意見を出す方針だという。

 また、板倉宏日大名誉教授によると、拘置中も任意で取り調べは可能。使用や所持については一連の捜査は終了したが、入手先については分かっていない。高相被告は「レイブ会場で拾った」「イラン人から買った」、酒井被告は「夫からもらっていた」と供述してきたが、あいまいな部分も多い。検察側としては、使用の罪を確実に立証するためと、入手先の解明のためにも保釈は絶対に避けたいようだ。

 自宅で使用した疑いで追送検された件では、起訴猶予処分とする見通し。奄美大島の件で使用の立証は十分だとみている。酒井被告の初公判は10月26日、高相被告の初公判は21日に、東京地裁で開かれる。

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