2009年7月28日
NHKが受信料未払い世帯に支払いを求めた訴訟で、東京地裁(綿引穣裁判長)は28日、番組内容や不祥事への不満などから支払いを拒否した東京都内の男性2人に、それぞれ8万3400円を支払うよう命じる判決を言い渡した。受信料訴訟で地裁判決が出るのは初めて。
判決によると、男性2人はNHKと受信料契約をしたが、04年4月〜09年3月末の受信料8万3400円分が未払いだった。綿引裁判長は「受信料の支払いを求めること自体は、放送内容を是認するよう強制するものではない。受信料契約は自由な意思に基づいている」と指摘。受信料契約の強制は憲法違反とする被告側の主張を退けた。
受信料の支払いをめぐっては、NHKが申し立てた支払い督促が全国の簡裁で認められている。男性2人は簡裁での督促に応じず、異議を申し立てて本裁判に移行していた。札幌地裁では同様の訴訟が係争中。