知人宅で姉歯氏の印鑑押収 建築士法違反容疑で適用へ
2006年04月15日17時45分
耐震強度偽装事件で、姉歯秀次元建築士(48)が名義を貸したとされる知人男性の自宅から、警視庁と千葉、神奈川県警の合同捜査本部が昨年12月の家宅捜索で姉歯元建築士の印鑑を発見、押収していたことが分かった。捜査本部は、この印鑑が姉歯元建築士の建築士法違反(名義貸し)を裏付ける有力な物証と判断。国土交通省が告発した建築基準法違反より刑罰が重い建築士法違反(名義貸し)容疑を適用する。
これまでの調べや関係者によると、姉歯元建築士の知人男性は千葉県船橋市の不動産会社からマンションなどの設計を請け負った。しかし、マンションの規模が大きく、法律上、1級建築士の資格がなければ元請け設計者として担当することができなかったという。
男性は、旧知の姉歯元建築士に名義を貸すよう依頼。姉歯元建築士はこの物件では構造計算を担当するにとどまり、男性に名義を貸す代わりに報酬を受け取っていたという。
男性は自身で姉歯元建築士の印鑑を管理し、自治体に提出する書類に押印していたらしい。捜査本部は昨年12月の家宅捜索で、男性宅から姉歯元建築士の印鑑や行政機関に提出した押印のある文書を押収。印鑑と照合するなど名義貸しの立証を進めてきた。
建築士法は建築士以外が建築士を名乗ったり名義を使ったりすることを禁じている。姉歯元建築士と知人男性は6年ほど前から同様の手口で設計を繰り返し、マンションなどの建設にかかわっていたとみられる。
捜査本部は、当初耐震強度が基準を満たしていないとして建築基準法違反の疑いで調べを進めてきた。しかし、構造計算には複数の方法があり、計算方法によっては耐震強度が基準の1を超えたり下回ったりするケースがあることも明らかになった。こうした事情もあり、不正の立証がより確実な建築士法違反の適用をまず優先したとみられる。
国土交通省が姉歯元建築士を告発した建築基準法違反容疑では、量刑は50万円以下の罰金だが、建築士法違反(名義貸し)は1年以下の懲役も可能となっている。
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