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マンション工事丸投げ、広告での明記を義務化へ

2006年05月15日06時12分

 耐震強度偽装事件を受け、不動産業界は、大手ゼネコンなどが工事を下請けに「丸投げ」した新築分譲マンションについて、下請けの施工業者名を広告に明記するよう義務づける方向で検討に入った。11月にも景品表示法に基づく業界のルールを改正し、違反には違約金などの制裁を科す。大手業者の施工かどうかがマンション選びの重要な目安になっているにもかかわらず、実際は別の業者に丸投げするケースが横行していることから、消費者を保護するのが狙いだ。

 偽装マンションに丸投げ物件があったことを重く見た国土交通省が、業界団体に改善を求めていた。

 ルール改正を検討しているのは、不動産公正取引協議会連合会。不動産協会など業界の主な団体が加盟している。11月の総会で、法に基づく自主ルール「不動産表示の公正競争規約」の改正をめざす。

 検討中の新ルールは、新築の分譲マンションが対象。元請けの施工業者の名と、元請けから下請けに「一括下請負」(丸投げ)をした場合は実際に施工した業者名も、パンフレットや広告に明記するよう義務づける。

 改正後は施工業者名を正しく記さないと、違約金や広告規制などの制裁が科される。また、公正競争規約は景品表示法に基づいているため、公正取引委員会から排除命令を受けることもある。

 連合会によると、3月末に国交省から要請を受け、首都圏など各地区の不動産公取協で審議。これまで目立った異論はなく、要請通りに改正される見通しという。

 国交省によると、耐震強度偽装事件では、姉歯秀次元建築士が偽装したマンションやホテル計98件のうち22件が、元請けのゼネコンなどから木村建設に丸投げされていた。分譲マンションの丸投げは計9件だった。

 施工を元請けしたゼネコンが中小の建設会社に丸投げするケースは、一般の建築工事でよく見られる。建設業法は公共工事での丸投げを禁止しているが、民間工事については建築主の同意があれば違法ではない。

 建築主にとって丸投げは、大手のブランドと工事監理のノウハウを割安に活用できる利点がある。だが、外部への情報開示が義務づけられていないことから、マンション購入者の権利保護の上で問題があるとして、北側国交相が昨年12月、見直しを表明していた。

 国交省によると、規約改正は、宅地建物取引業法の改正に近い効果が速やかに期待できるという。

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